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お知らせ

【保護者や地域の皆様へ】新型コロナウイルス感染症に関する差別・偏見の防止に向けて

2020年8月27日 08時51分

新型コロナウイルス感染症に関する差別・偏見の防止に向けて、文部科学大臣よりメッセージが発表されました。学校において、児童生徒に対して、差別や偏見が許されるものではないことを指導しております。家庭内においても、差別や偏見が許されるものではないこと、あわせて感染症対策について、話し合ってくださるよう、お願いします。

保護者や地域の皆様へ.pdf

ジブラルタ生命からのご寄付

2020年8月21日 09時53分

ジブラルタ生命保険(株)様が行っている事業「フレッシュティーチャーズ応援キャンペーン」で学校賞に当選し、【携帯型熱中症計】のご寄付をいただきました。児童生徒、職員の健康管理に大切に使わせていただきます。ありがとうございました。

石盲ギャラリーを更新しました。

2020年8月17日 08時00分

石盲ギャラリーのページへ

お知らせ

【重要!】旅費条例の改正(移転料の実費化)について

2025年3月12日 18時02分

職員のみなさま

教職員課より旅費条例の改正予定について、取り急ぎ連絡がありましたので周知いたします。

 

(以下、教職員課からのメール本文)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

現在、開会中の石川県議会で旅費条例の改正が提案されており、議会の閉会日(3/19)以降に条例の改正通知が人事課や庶務課から出される予定です。

改正される旅費のうち、異動に伴って転居する場合の移転料ですが、定額から実費に変更される予定です。

実費となるため、定額であったこれまでとは異なり、領収書や三者見積などが必要になるとのことです。

今回メールをお送りしたのは、教員の方は行政より異動の内示が早いため、おそらく改正通知を待っていては遅く、引越ししたので移転料を支給したいが領収書がないから支給できないということにならないよう、前もってご連絡するものです。

なお、詳細は改正通知を待っていただければと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

添付ファイルの書類が必要になる予定ですので、ご承知おきください。

○移転料の支給を受けるために必要な書類について(教職員課).pdf


事務担当:越村

理療臨床室

  • 理療臨床室は、はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧の施術所です。
  • 理療臨床室は、昭和59年に、石川県知事を開設者として開設されました。 当施術所は、生徒の臨床実習の場として設置されたものです。
    はり、きゅう、あん摩、マッサージ、指圧の施術を希望される方は、 下記にお問い合わせください。

    お問い合わせ先 : 石川県立盲学校理療臨床室  ℡ 076-262-9182 (受付直通)  
                
    施術料金:初回      1,080円 
           2回目以降   540円

 北國新聞ニュース

連絡先

〒920−0942

石川県金沢市小立野5−3−1

石川県立盲学校

 Tel:076-262-9181  

 Fax:076-222-0214

 Mail:mouxxs@ishikawa-c.ed.jp  

 

理療臨床室受付(直通)

 Tel:076-262-9182